債務整理
民事再生法による企業の再生
民事再生法は、行き詰りかけた会社を生き返らせるための法律です。これは、典型的な例で言うと、営業収支だけから見ると十分維持できる会社が、多額の債務の負担で資金的に苦しくなり、将来倒産に至る可能性がある時に、会社を倒産させず、かつ経営者も交代することなく、裁判所の監督の下で再建させる制度です。
経営者は引き続き経営を担当しますが、弁護士が監督委員となり事業運営について後見的監督をします。そして、債権の切り下げないしは繰り延べを伴う再建計画をたてて、二分の一以上の債権者の同意の下で、会社を再建させるものです。
従来、ともすれば弁護士のところに相談が持ち込まれる時点では既に手遅れであり破産手続での処理しか対応できないことがほとんどでした。これからはこの制度を活用して、早期の対応が望ましいと思います。
詳細は、会社の経営状態の分かる資料をご準備の上、ご相談下さい。