弁護士法人 けやき総合法律事務所

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裁判等の事件の依頼

法律相談のご予約のご案内

弁護士が、当事者の方から依頼を受けて、代理人として裁判を行います。

費用は、事件を始める際の「着手金」、事件処理にかかる「実費」(裁判所に納める印紙代等)、事件解決の際の成功度合いに応じた「成功報酬」に区分されます。それぞれ弁護士会がかつて定めていた報酬基準に準拠して弁護士費用が決まります。

法律相談において、事件内容を確認の上、弁護士が「着手金」「実費」の額、また、解決内容に応じた「成功報酬」の見込みについてご説明いたします。

なお、当事務所では、着手金・実費・成功報酬について、いずれも事件を始める際に依頼者の方に丁寧にご説明し、その内容を契約書としてお渡ししています。

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けやき総合法律事務所

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