顧問契約のご案内
主に事業者の方を対象にして、日常的に連絡を取り合い、法律問題への対処を共同で行うものであり、いわば「かかりつけの弁護士」というものです。
具体的には、法律相談、契約書の作成・点検、法的な紛争になりかけた事件に対する法的なアドバイス等が業務の内容です。
当事務所では、一般の株式会社だけでなく、宗教法人・学校法人・社会福祉法人・薬剤師会・土地家屋調査士協会・生活協同組合・労働組合などの各種の公益的な事業体の顧問を務めてきました。
法律顧問の関係になれば、基礎的な状況把握ができていますので、簡単な法律事項は電話照会も可能となります。この点が、即決の判断が求められる忙しい企業経営者にとっては大きなメリットとなると思います。
ただし、込み入った事項については慎重を期し、面談の上、相談に乗らせていただきます。
顧問料は、月額5万円からです。ただし、企業規模によっては減額の相談に応じます。
なお、裁判等の依頼の場合は、別に裁判の手数料が必要になります。