弁護士法人 けやき総合法律事務所

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債務整理

債務整理(任意整理・自己破産・個人再生・過払金)

多数の借金の問題を解決し、生活再建のお手伝いをしてきました。任意整理、個人再生、自己破産、過払い金のなかから、相談者の方と協議をしてその状況に応じて最適な整理方法を選択します。なお、債務整理事案については、相談は無料です。

任意整理について

~任意整理とは?~

任意整理とは、弁護士があなたの代理人として、適法な利率に基づく借金、の返済計画を消費者金融等と交渉する手続です。

任意整理は、あくまで「任意」の交渉であり、一部の借金についてだけ行うことも可能ですし、裁判所を利用するものでもありません。

国に「任意整理をした」といった記録が残ることもありませんし、人に知られることなく手続を進めていくことが可能です。

~任意整理のメリット~
  • 消費者金融等からの取立て、督促がとまります。
    弁護士に依頼すると、あなたは一切交渉する必要がなくなり、相手方との交渉はすべ て弁護士が引き受けます。
  • 返済総額を減らすことが出来ます。
    弁護士に依頼すると、消費者金融等が違法な利率で貸していた場合、適法な利率に計 算し直して減額した金額を返済していくことになります(この際、払いすぎて過払いになっていた場合は、その金額を取り返すこともできます)。
    また、将来利息や経過利息の一部の支払を免除してもらえる場合もあります。
  • 月々の返済額を少なくすることが出来ます。
    無理のない月々の返済額を基準として、各債権者と和解交渉します。
  • 一部の借金だけを整理することができます。
    任意整理はあくまで「任意」のものであり、住宅ローンについては手をつけたくない、この業者からの借り入れだけ整理して他の借入はそのまま返済したい、といったそれぞれのご意向に沿ったプランをたてることができます。
  • 資格制限がありません。
    任意整理をしたとしても、資格が剥奪されるようなことはなく、資格を失って仕事を続けられなくなってしまうようなことはありません。
~任意整理のデメリット~
  • 信用情報機関に事故情報が登録されます。
    一般にブラックリストといわれているもので、再度の借入れが困難になります。もっとも、永久に登録されるわけではなく、一定期間経過すれば情報は削除されます。
~任意整理の流れ~
  • 1.弁護士と相談
    現在の状況を確認し、今後どのように解決していくべきかご説明します。
  • 2.委任契約
    無理のない弁護士費用のお支払方法と債権者に対する毎月の支払額を決めます。債権者に受任通知を発送し、取立等を止めます。
  • 3.債権の調査
    弁護士が取引履歴(これまでの借りた時期や額、返した時期や額の記録)を取り寄せます。
  • 4.債務の確定
    違法な利率で借入をしていた場合は、弁護士が利息制限法に基づき正しい借金の額に計算し直します。
  • 5.債権者と交渉
    全ての債務額が確定したところで、、決められた月々の支払い額の範囲で返済の計画をたて、債権者と和解交渉します。
  • 6.返済開始
    交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、返済を開始します。

自己破産について

~自己破産とは?~

自己破産とは、自分の持っている財産を債権者全員に公平に分配する代わりに、借金をゼロにして生活の再建を目指す、裁判所の監督の下で行われる手続です。

自己破産は、自分の持っているすべての財産をお金に換算しても、借金の金額のほうが大きく、返済ができない状態になってしまった場合に行います。

一定の価値のある財産(不動産等)を保有することはできなくなりますが、すべての財産を手放さなくてはいけないというものではありません。
借金問題をリセットし、人生をやり直すための手続です。

~自己破産のメリット~
  • 消費者金融等からの取立て、督促がとまります。
    弁護士が手続に着手すると、消費者金融等に対応する必要がなくなります。
  • 借金がゼロになります。
    破産が開始され免責されると、破産開始決定までの借金は、その金額がいくらであろうとすべてゼロになり、返済する必要がなくなります。
    ※但し、資産の隠匿、虚偽の説明、借金の原因がギャンブルなど浪費による場合などは免責の可否が問題とされ、裁判所が選任する破産管財人の監督下で生活の立て直しの監督を求められる場合もあります。
  • 生活を再建することが可能です。
    破産が開始され免責されると、借金がゼロになるため、これまでの借金を返済するための生活から抜けだし、新たな生活の一歩を踏み出すことができます。
~自己破産のデメリット~
  • 資産価値の高い財産は手放すことになります。
    破産手続は、自分の持っている財産を手放すかわりに借金から解放する、という手続なので、マイホームや土地等の不動産、高価な自動車、一定の貴金属等は手放さなければいけません。
    もっとも、すべての自動車・貴金属を手放さなければいけないわけではなく、事情によっては一定の財産の保有も認められています(通常の破産手続きでは20万円、破産管財事件では99万円が原則的な上限となります)。
  • 資格を失うことがあります。
    法律上、一定の資格・身分をもって仕事をする職業では、破産することによってその職を失うことが定められています。
    ※但し、免責決定の確定によって資格取得権が回復します。
  • 信用情報機関に事故情報が登録されます。
    一般にブラックリストといわれているもので、再度の借入れが困難になります。もっとも、永久に登録されるわけではなく、一定期間経過すれば情報は削除されます。
  • 官報に掲載されます。
    破産をしたという情報は、国の新聞である「官報」に掲載されることになります。
~自己破産の流れ~
  • 1.弁護士と相談
    現在の状況を確認し、今後の手続の流れ、その際の注意点等をご説明します。
  • 2.委任契約
    債権者(消費者金融等)に受任通知を発送し取立等を止めます。
  • 3.申立準備
    ご依頼者に必要な書類をそろえていただきます。同時に弁護士が取引履歴(これまでの借りた時期や額、返した時期や額の記録)を取り寄せ債務額を調査します。
  • 4.自己破産の申立て
    必要書類がそろったら、申立書を作成し裁判所に申立てます。
  • 5.破産の審尋・決定
    裁判所に行って、裁判官から破産に至る経緯等について質問されることがあります(もっとも、審尋は行われない場合もあります)。
  • 6.免責の審尋・決定
    破産が決定したとしても、借金をゼロにするためには「免責」という手続が必要です。
    この手続も裁判所に行って、裁判官から話を聞き、場合によっては質問を受けることになります。
  • 7.官報に公告
  • 8.免責の確定
    借金がゼロになります。

個人再生について

~個人再生とは?~

個人再生とは、裁判所の監督の下、別表のとおり法律に定められた基準に従って減額(圧縮)した借金の返済計画をたてて、3~5年間で借金を返済していく手続です。

他の手続よりも要件が厳しく(安定した収入が見込める等が必要になります)、誰でも利用できる手続ではありませんが、住宅ローンについては特則があり、これまでの条件で支払続けることなどによりマイホームを残すことが出来ます。

(別表)
借金総額圧縮後の金額
100万円未満の場合その金額
100万円以上500万円以下の場合100万円
500万円以上1500万円以下の場合5分の1の金額
1500万円以上3000万円以下の場合300万円
3000万円以上5000万円以下の場合10分の1の金額
個人再生のメリット
  • 消費者金融等からの取立て、督促がとまります。
    弁護士が手続に着手すると、消費者金融等に対応する必要がなくなります。
  • 返済すべき金額が減額されます。
    個人再生では、一定の条件を満たせば、借金の一部を返済すればよいという再生計画を作成することができ、再生計画に従って弁済を完了すれば、残りの部分の借金は支払わなくてもよくなります。
  • マイホームを手放さないで債務整理をすることができます。
    住宅ローン特約の要件を満たせば、マイホームを手放すことなく、他の借金を減額し た再生計画に従って借金を返済していくことができます。
~個人再生のデメリット~
  • 信用情報機関に事故情報が登録されます。
    一般にブラックリストといわれているもので、再度の借入れが困難になります。もっとも、永久に登録されるわけではなく、一定期間経過すれば情報は削除されます。
  • 官報に掲載されます。
    個人再生をしたという情報は、国の新聞である「官報」に掲載されることになります。
~個人再生の流れ~
  • 1.弁護士と相談
    現在の状況を確認し、今後の手続の流れ、その際の注意点等をご説明します。
  • 2.委任契約
    債権者(消費者金融等)に受任通知を発送し、取立等を止めます。
  • 3.申立準備
    ご依頼者に必要な書類をそろえていただきます。同時に弁護士が取引履歴(これまでの 借りた時期や額、返した時期や額の記録)を取り寄せ債務額を調査します。
  • 4.個人再生の申立て
    必要書類がそろったら、申立書を作成し裁判所に申立てます。
  • 5.個人再生の審尋・決定
    裁判所に行って、裁判官から経済状況等について質問されることがあります。
  • 6.再生計画案を作成・提出
    免除される借金の額、残りの借金の額等を検討して、再生計画案を作成します。
  • 7.書面による決議・債権者の意見聴取
    再生計画に対して、債権者が決議をしたり、債権者から意見を聴取したりします。
  • 8.再生計画の認可
    債権者から一定の異議がなく、且つ裁判所から再生計画を認められると、再生計画とおりの返済をしていくことになります。

過払金について

~過払金とは?~

過払金とは、消費者金融等の貸金業者が利息制限法に違反する利率でお金を貸した結果、返しすぎてしまっていた利息のことをいいます。

消費者金融等の貸金業者が貸付をするときの利率と、利息制限法で定められた正しい利率に大きな開きがあったために、過払い金は発生します。

具体的には、消費者金融等の貸金業者の大半は、平成22年6月18日に改正貸金業法が完全施行されるまで「出資法」の上限利率である「29.2%」程度で貸付を行っていました。
しかし、「利息制限法」では、上限利率は以下のとおりに定められています。

貸付金上限利率
10万円未満の貸付20%
10万円以上100万円未満の貸付18%
100万円以上の貸付15%

貸金業者が利息制限法の上限利率を守らなかったのは、「出資法」の利率を超えた貸付を行うと刑事罰の対象になるのに対して、「利息制限法」の利率を超えた貸付をしても罰を受けることがなかったからです。

その結果、「出資法」には違反しない利率で貸付を行っていた場合でも、それより利率の低い「利息制限法」に従って計算をし直してみると、過払金が発生することがあるのです。

~過払金が発生していると考えられる場合~

一般に、5年以上借りたり返したりを継続していれば過払い金が発生している場合があり、7年以上であれば過払金が発生している可能性が高いといえます。

また、すでに完済している業者に対しても、 過払い金を回収出来る可能性があります。

~過払い金が発生していても回収が困難なケース~
  • 完済日から10年が経過している場合
  • 相手方が破産や民事再生など倒産手続に移行した場合
~過払金回収のメリット ~
  • 消費者金融等からの取立て、督促がとまります。
    弁護士に依頼すると、あなたは一切交渉する必要がなくなり、相手方との交渉はすべて弁護士が引き受けます。
  • 他の借金を返済できる可能性があります。
    過払金を回収することによって、その回収した過払金によって他の借金を一度に返済することができ、借金問題を一気に解決することができる場合がります。
  • 生活を再建することができます。
    一定のまとまった過払金を回収することができれば、そのお金を使って、生活を再建することが可能です。
~過払い金処理の流れ(完済などにより過払い金発生が明らかな場合)~
  • 1.弁護士と相談
    状況を確認し、過払金回収の見通しや今後の流れをご説明します。
  • 2.委任契約
    債権者(消費者金融等)に受任通知を発送し、取引履歴の開示を求めます。
  • 3.過払い金の調査
    弁護士が取引履歴(これまでの借りた時期や額、返した時期や額の記録)を取り寄せ、利息制限法に基づいて再計算して過払い金額を算出します。
  • 4.返還交渉
    弁護士が、消費者金融と過払金の回収にむけて交渉します。
    相手が納得のいく和解案を提示してこない場合には訴訟を提起してより有利な条件での過払い金の回収を目指します。なお、依頼者の方は基本的に訴訟に出頭して頂く必要はありません。
  • 5.返済をうけます。
    交渉・訴訟段階で和解をすれば和解に基づき、判決を受ければ判決に基づき過払金を回収します。

※以上は、過払い金回収のみの事案であり、任意整理、破産、個人再生の場合でも同時並行で処理するケースもあります。

関連取扱事件

会社の民事再生や破産による整理

企業の再建に向けての民事再生事件を担当し、再生計画を確定させました。また、民事再生事件で裁判所から再生委員に選任された日帰り入浴施設の再生も担当しました。

その他、いろいろな業種の多数の会社の倒産処理を担当。また、裁判所から選任された破産管財人として多数の企業の破産管財事件を担当してきました。