弁護士法人 けやき総合法律事務所

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弁護士費用の立て替え制度の利用

法テラスの法律扶助制度とは

法テラスの法律扶助制度とは、弁護士費用の一括でのご用意が困難な方のために、弁護士費用を立て替える制度です(法律扶助制度といいます)。当事務所では、この法テラスを利用した法律扶助の利用も可能です。

この制度を利用すれば法律相談料は無料となります。事件の依頼については、あくまで弁護士費用の立て替えですので、分割(例えば月に5000円、1万円等)で法テラスに支払いをしていく必要があります。

ただし、生活保護を受けている方は、弁護士費用の立て替えを受けても、その分を返済する必要はありません。

法テラスの法律扶助を利用する条件

法テラスを利用した法律扶助制度(弁護士費用の立て替え制度)を利用できるのは、以下の条件を満たす方です。

(収入)
例えば、3人家族で家族の収入が 27万2000円以下。
(資産)
例えば、3人家族で家族の資産が270万円以下。
その他、地域や、住宅費の負担、医療費の負担等で条件が変わってきますので、詳細は、以下を参照してください。

事件を依頼する場合の必要書類

  • 世帯全体の記載のある住民票(本籍地の記載されたもの)
  • 収入証明書類(納税証明書や確定申告書の写しなど)
  • 法律相談のみの場合は、上記の書類の準備は不要で、口頭申告のみで結構です。

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