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労働関係

曙ブレーキ工業を提訴!アスベスト被害賠償を求める

2012年11月28日、私たち曙ブレーキ工業被害賠償弁護団は、曙ブレーキ工業株式会社によるアスベスト被害につき、さいたま地方裁判所に訴訟を提起しました。

曙ブレーキは、世界的な自動車部品メーカーであり、主に自動車用・鉄道用ブレーキの生産を行ってきましたが、近年までブレーキ製品の生産にアスベストを使用していました。そのブレーキ製品の製造過程において大量のアスベスト粉じんが発生したにもかかわらず、曙ブレーキは局所排気装置を設置したり、防塵マスクの着用を徹底するなどの措置を採らなかったために多くの従業員が粉じんを吸引し、その結果、肺がんや石綿肺などの石綿関連疾患に罹患し、健康を害したり、死に至りました。

私たち弁護団は、2010年から曙ブレーキの元従業員らに対し呼びかけを行い、アスベスト被害やその補償について定期的に相談会を開き、被害実態の把握や救済に努めてきました。2012年3月には、曙ブレーキ羽生工場に赴き、被害者への謝罪、賠償、誠実協議の申し入れを行いました。

しかしながら、曙ブレーキは、自らの責任を一切認めようとはせず、被害者への謝罪、賠償に応じることはありませんでした。私たちは、曙ブレーキの法的責任を明らかにし、原告らに対する誠意ある謝罪と被害に見合った賠償の実現を求めて、訴訟提起に踏み切りました。

今回立ち上がった原告だけが曙ブレーキの被害者ではありません。今後も曙ブレーキによるアスベスト被害を受けた方々にむけた相談会を開き、被害救済に努めます。

曙ブレーキ工業訴訟 提訴から3年を経て和解解決に至る

(2016年のニュースから)

曙ブレーキ工業・アスベスト被害賠償訴訟は、提訴から3年を経て、和解解決に至りました

2015年12月25日、曙ブレーキ工業・アスベスト被害賠償訴訟は、提訴から3年を経て、和解解決に至りました。

2012年11月に訴訟提起

曙ブレーキ工業株式会社は、世界的な自動車部品メーカーで、主に自動車用・鉄道用ブレーキの生産を行っています。1929年創立当初の「曙石綿工業所」という社名のとおり、石綿(アスベスト)を取り扱い、長年にわたりアスベストを使用していたにもかかわらず、労働者らに対してマスクの着用を義務づけるなどの措置を怠っていました。曙ブレーキが多くの労働者にアスベスト被害を及ぼしたことは想像に難くありません。

この訴訟の原告となっているのも、長年曙ブレーキで働き、石綿関連疾患に罹患した元労働者とその遺族です。原告団と私たち弁護団は、曙ブレーキ羽生工場に赴き、被害者への謝罪、賠償、誠実協議の申入れを行いましたが、曙ブレーキは、自らの責任を一切認めようとはせず、被害者への謝罪、賠償に応じませんでした。私たちは、曙ブレーキの法的責任を明らかにし、原告らに対する真摯な謝罪と被害に見合った賠償の実現を求めて、2012年11月、訴訟提起に踏み切りました。

3年間にわたる訴訟の経緯

訴訟においても、曙ブレーキは、アスベスト使用において適切な安全確保措置を講じていたと責任を争い、また、原告らの労働者が石綿関連疾患に罹患したとの事実についても争うという姿勢を示しました。

そこで、原告らの元労働者の証言により、曙ブレーキにおけるブレーキ製品の製造工程の作業場面において大量のアスベスト粉じんが発生し労働者がこれに曝露していた実態、労働者を粉じんから防護するための措置が講じられていなかった実態を立証しました。また、石綿関連疾患によって健康を害され、またその結果として肺がん・石綿肺によって命を奪われた被害の深刻さを、原告らの証言によって立証しました。

和解の成立

証拠調べを終えた後、裁判官より和解勧告を受け、数回にわたり、和解の協議を行った結果、①曙ブレーキによる遺憾の意の表明と、②相当額の解決金の支払う内容の和解が成立しました。

原告らは、アスベストによる生命・健康被害は金銭で償えるものではないととらえており、これまで曙ブレーキの真摯な謝罪を求めてきましたが、遺憾の意の表明はこれに対応するものです。また、解決金の支払いについては、曙ブレーキの要望により、その金額は非公開とされていますが、私たちは実質的に曙ブレーキの責任を認めたものと評価しています。

本件訴訟は和解解決に至りましたが、アスベストによる重篤な健康被害は、曙ブレーキに限られたものではなく、いまだ大きな社会問題になっています。私たち弁護団は、首都圏建設アスベスト訴訟、四條公務外災害認定取消訴訟及びアスベスト国家賠償訴訟においても、アスベスト被害の救済のため、今後も真摯に取り組んでいきます。」 を挿入する。

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