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交通事故・医療過誤、その他の賠償事件

スキー場におけるスキーヤーとボーダーの衝突事故

越後湯沢にある老舗スキー場で、スキーの上級者が滑走していたところ、後方から猛スピードで突っ込んでくるボーダーに衝突されて、骨折をするという事故が発生した。

スキー場内のルールからすれば、後方から滑り降りるスキーヤー、ボーダーが前方にいる人に衝突しないように回避措置を取る義務を負うものであることは、最高裁の判決でも明示されている。この件については、後方から衝突であるので、ボーダーに責任があることは明らかな事案であった。しかし、相手方が任意保険に加入しており、保険会社の代理人弁護士は、当方に対して、事故状況を詳細に主張・立証する必要があるとして、難癖とも取れる対応をしてきた。

しかし、スキー場のゲレンデの状況は積雪や整備の具合によって、日々変化するものであり、その正確な再現は容易ではない。この件では、原告の方のスキー仲間に協力を頂き翌年の同時期に、事故が起きたゲレンデで事故を再現するビデオ撮影を行い、これを証拠にし、合わせて陳述書を提出するなどして、原告の方に全く落ち度はないことを立証した。

最終的には、過失相殺はないことを前提とした和解によって解決することができた。

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